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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法 老齢厚生年金の加給年金額

R5-321

R5.7.14 老齢厚生年金と障害基礎年金の子の加算

 今日は、65歳以上で「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」を併給している場合を見ていきます。

 

 まず、老齢厚生年金の加給年金額の条文を読んでみましょう。

44条第1項 (加給年金額)

 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 

 ただし、国民年金法第33条の2第1項(障害基礎年金の子の加算)の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

 

  老齢厚生年金の加給年金額の対象になるのは、65歳未満の配偶者と子です。

65歳以上の場合、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができます。 

 障害基礎年金にも老齢厚生年金にも子の加算がありますが、障害基礎年金に子の加算額が行われる場合は、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給停止されます。

 

では、過去問をどうぞ!

H29年出題】

 子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H29年出題】 〇

 障害基礎年金に子の加算が行われ、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給が停止されます。

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