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R5-326
社会保険労務士は、信用失墜行為を行うことが禁止されています。
条文を穴埋めで読んでみましょう。
法第16条 (信用失墜行為の禁止) 社会保険労務士は、社会保険労務士の< A >又は< B >を害するような行為をしてはならない。 |
【解答】
A 信用
B 品位
では、過去問をどうぞ!
【H29年出題】
社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法第33条に基づき100万円以下の罰金に処せられる。
【解答】
【H29年出題】 ×
信用失墜行為の禁止違反には、罰則規定がありません。
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