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社会保険労務士合格研究室

労働一般常識 社会保険労務士法

R5-326

R5.7.19 社労士 信用失墜行為の禁止

 社会保険労務士は、信用失墜行為を行うことが禁止されています。

 

 条文を穴埋めで読んでみましょう。

法第16条 (信用失墜行為の禁止)

 社会保険労務士は、社会保険労務士の< A >又は< B >を害するような行為をしてはならない。

 

 

 

 

 

【解答】

A 信用

B 品位

 

 

では、過去問をどうぞ!

H29年出題】

 社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法第33条に基づき100万円以下の罰金に処せられる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H29年出題】 ×

 信用失墜行為の禁止違反には、罰則規定がありません。

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