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社会保険労務士合格研究室

社保一般常識 介護保険法

R5-327

R5.7.20 介護保険法 過去問でみる要介護認定など

 今日は、介護保険法の過去問をみていきましょう。

 

さっそく過去問をどうぞ!

 

①【H29年出題】

 介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。

 

②【H29年出題】

 要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。

 

③【H29年出題】

 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下本問において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新の申請をすることができる。

 

④【H29年出題】

 介護保険法による保険給付には、被保険者の要介護状態に関する保険給付である「介護給付」及び被保険者の要支援状態に関する保険給付である「予防給付」のほかに、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」がある。

 

⑤【H29年出題】

 第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

 「介護認定審査会」とは

・審査判定業務を行わせるため、市町村に置かれています。

・介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命します。

(第14条、第15条、第27条第5項)

 

②【H29年出題】 〇

 要介護認定は、申請のあった日から30日以内に行われるのが原則です。

(第27条第11項)

 

 

③【H29年出題】 〇

 要介護認定は、有効期間内に限って、その効力を有します。

 有効期間が満了した後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、市町村に対し、要介護更新認定の申請をすることができます。

(第28条)

 

④【H29年出題】 〇

 介護保険法による保険給付は次の3つです。

①「介護給付」・・・要介護状態に関する保険給付

②「予防給付」・・・要支援状態に関する保険給付

③「市町村特別給付」・・・要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの

(第18条)

 

 

⑤【H29年出題】 ×

 第2号被保険者は、「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」と定義されています。

 第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失します。

(第9条、第11条) 

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