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社会保険労務士合格研究室

労働基準法 最高裁判例

R5-328

R5.7.21 最高裁判例 研修医は労働者に該当する

 今日は最高裁判例をみていきます。

 

まず、労働者の定義を条文で読んでみましょう。

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 労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

 

では、過去問をどうぞ!

H29年出題】

 医科大学付属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H29年出題】 ×

 この判例では、「研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たる」とされました。

 臨床研修の目的は、医師の資質の向上を図ることで、教育的な側面を有しています。しかし、そのプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に、研修医が医療行為等に従事することを予定しています。

 判例の要旨は、「研修医がこのようにして医療行為等に従事する場合には、これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなるのであり、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、上記研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たるものというべきである。」となっています。

(平成1763最高裁判所第二小法廷) 

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