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社会保険労務士合格研究室

労働基準法 休日

R5-330

R5.7.23 休日の解釈

 「休日」とは、労働義務のない日のことです。

 

 今日は、「休日」の解釈をみていきましょう。

 

 まず、条文を読んでみましょう。

35条 (休日)

① 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

② ①の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

休日について

・毎週少なくとも1日の休日を与える(原則)

又は

4週間を通じて4日以上の休日を与える(例外・変形休日制)

 

では、過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

 労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

 

 

②【H24年出題】

 労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 ×

 休日とは、「暦日」を指しますので、午前0時から午後12時までの24時間となります。

 24時間連続していれば良いというものではなく、起算時点を問わない、というのは誤りです。

S23.4.5基発535号)

 

 

②【H24年出題】 〇

 一昼夜交代勤務の場合でも「暦日」の休日の原則が適用されます。

 非番の継続24時間は、休日にはなりません。

S23.11.9基収2968号)

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