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R5-335
今日は、療養の給付の請求書に記載する事項をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第13条 ① 療養補償給付は、療養の給付とする。 ② 療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 6 移送 ③ 政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 |
療養補償給付は、原則として「療養の給付」(現物給付)です。
「療養の給付をすることが困難な場合」、「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」は、例外で「療養の費用の支給」(現金給付)が行われます。
なお、療養補償給付は「治る」まで行われます。
では、過去問をどうぞ!
【H25年出題】
療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられていないものはどれか。
(A) 災害の発生の時刻及び場所
(B) 通常の通勤の経路及び方法
(C) 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
(D) 加害者がいる場合、その氏名及び住所
(E) 労働者の氏名、生年月日及び住所
【解答】 (D)
「療養給付」とありますので、通勤災害に関する問題です。
現物給付の「療養の給付」の請求書は、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出します。
その請求書に記載しなければならない事項の中に、「加害者がいる場合、その氏名及び住所」はありません。
(則第18条の5)
<参考>第三者行為について
第三者行為については、以下のように規定されています。
則第22条
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
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