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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法 被保険者

R5-337

R5.7.30 雇用保険の被保険者となるもの・ならないもの

 雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、「被保険者」となります。

 ※ただし、第6条で適用除外とされているものは、被保険者にはなりません。

 被保険者は、「一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4つの種類に分けられます。

 

 今日は、被保険者となるもの、ならないものをみていきましょう。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 農業協同組合、漁業協同組合の役員は、雇用関係が明らかでない限り雇用保険の被保険者とならない。

 

②【H27年出題】

 当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。

 

③【H27年出題】

 学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。

 

④【H27年出題】

 国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。

 

⑤【H27年出題】

 生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等からみて雇用関係が明確でないので被保険者となることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 〇

 農業協同組合、漁業協同組合の役員は、雇用関係が明らかでない限り雇用保険の被保険者となりません。

(行政手引20351

 

②【H27年出題】 〇

 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用が見込まれない者は、被保険者となりません。(法第6条第2号)

 当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合でも、雇入れ後に、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から一般被保険者となります。

(行政手引20303

 

③【H27年出題】 〇

 学生又は生徒で、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外の者(昼間学生)は被保険者になりません。(法第6条第4号)

 ただし、昼間学生でも、休学中の者は、雇用保険の被保険者となります。

(行政手引20303

 

 

④【H27年出題】 〇

 「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの」は、被保険者になりません。(法第6条第6号)

 ④は、「国の事業」に雇用される者についての問題です。

 国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者となりません。

※都道府県等の事業、市町村等の事業は、適用除外について承認が必要ですが、国等の事業の場合は、承認は要りません。

(則第4条、行政手引23002

 

⑤【H27年出題】 ×

 生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態から判断して「雇用関係が明確である場合」は、被保険者となります。

(行政手引20351

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