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R5-339
今日は基本手当の給付制限をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第32条第1項、2項、附則第5条第4項 ① 受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は地域延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。 2 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。 3 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。 4 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。 5 その他正当な理由があるとき。 ② 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
第33条第1項 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。 |
では、過去問をどうぞ!
(注意)問題文の「受給資格者」には、訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、地域延長給付を受けている者は除かれるものとします。
①【H28年出題】
自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
②【H28年出題】
就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。
③【H28年出題】
受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。
④【H28年出題】
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。
⑤【H28年出題】
管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対して、職業紹介及び職業指導を行うことはない。
【解答】
①【H28年出題】 ×
自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されません。
この間は、「失業の認定を行う必要はない」とされています。
(行政手引52205)
②【H28年出題】 〇
受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は基本手当は支給されません。ただし、就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、給付制限は受けません。
(法第32項第1項第3号)
③【H28年出題】 ×
技能習得手当は、基本手当にプラスして支給されるものです。
受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間は、技能習得手当も支給されません。
(法第36条第3項)
④【H28年出題】 ×
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当は支給されません。
ただし、職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときは、給付制限は受けません。
(法第32条第1項第1号)
⑤【H28年出題】 ×
「管轄公共職業安定所の長は、法第33条第1項の規定により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。」と定められています。
正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対しては、職業紹介及び職業指導が行われます。
(則第48条)
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