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社会保険労務士合格研究室

健康保険法 報酬支払基礎日数

R5-344

R5.8.6 標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数

 定時決定の条文を読んでみましょう。

41条第1項 (定時決定)

 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数17(短時間労働者にあっては、11。随時改定、育児休業等を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

 

 今日は、報酬支払の基礎となった日数をみていきます。

 

過去問をどうぞ!

H28年出題】

 標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H28年出題】 ×

4月、5月、6月における支払基礎日数の算定に当たっては、次によることとされています。

① 月給者については、各月の暦日数による。

② 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数による。

③ 日給者については、各月の出勤日数による。 

 

 問題文の場合は、その月における暦日の数から欠勤日数を控除した日数ではなく、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から欠勤日数を控除した日数が、支払基礎日数となります。

H18.5.12庁保険発第0512001)

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