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社会保険労務士合格研究室

健康保険法 保険医療機関・保険薬局

R5-345

R5.8.7 保険医療機関・保険薬局の指定

 今日は、保険医療機関・保険薬局の指定をみていきます。

厚生労働大臣の指定を受けた病院又は診療所 → 保険医療機関

厚生労働大臣の指定を受けた薬局 → 保険薬局

 

 条文を読んでみましょう。

65条第1

保険医療機関又は保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

 保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。

 

 

②【H28年出題】

 保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。

 

 

③【H22年出題】

 保険医療機関または保険薬局は、3か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、またその登録の抹消を求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

・保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行います。

※「厚生労働大臣の指定」の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されています。(第205条、則第159条第1項)

・指定の効力は6年間です。

(法第68条)

 

②【H28年出題】 ×

 「病床の有無に関わらず」が誤りです。

 「保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。」のは、保険医個人が開設する診療所です。「病院又は病床を有する診療所」は除かれます。

(法第68条第2項)

 

③【H22年出題】 ×

 保険医療機関又は保険薬局は、「1月以上の予告期間」を設けて、その指定を辞退することができます。

(法第79条第1項)

 ちなみに、保険医又は保険薬剤師は、「1月以上の予告期間」を設けて、その登録の抹消を求めることができます。

(法第79条第2項)

 保険医療機関・保険薬局は、「指定」、「辞退」

 保険医・保険薬剤師は、「登録」、「抹消」です。 

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