合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

国年・厚年 時効

R5-352

R5.8.14 <比較>国年「死亡一時金」と厚年「障害手当金」の時効

 国民年金の「死亡一時金」と厚生年金保険法の「障害手当金」は年金ではなく一時金で支給されます。

 それぞれの時効を確認しましょう。

 

 条文を読んでみましょう。

【国民年金法】

102条第1項、第4

① 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。

④ 保険料その他この法律の規定による徴収金徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

時効のポイント!

・年金給付を受ける権利 → 5

・死亡一時金を受ける権利 → 2

・保険料等を徴収・還付を受ける権利 → 2

 

 

【厚生年金保険法】

92条第1

保険料その他この法律の規定による徴収金徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。

時効のポイント!

・保険給付を受ける権利 → 5

・保険料等を徴収・還付を受ける権利 → 2

 

 

 

 

では、過去問をどうぞ!

①国民年金法【H27年出題】※改正による修正あり

 年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

②厚生年金保険法【H29年出題】※改正による修正あり

 障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①国民年金法【H27年出題】 ×

 年金給付を受ける権利→その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき

 死亡一時金を受ける権利→これを行使することができる時から2年を経過したとき

に、時効によって消滅します。

「年金給付(5年)」と「死亡一時金(2年)」の時効の違いに注意してください。

 

 

②厚生年金保険法【H29年出題】 ×

 保険給付を受ける権利→その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき

に時効によって消滅します。

 「保険給付」には年金だけでなく一時金(障害手当金)も含まれます。

 障害手当金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅します。

 

 

ポイント!

 同じ「一時金」でも、国民年金の「死亡一時金」の時効は2年、厚生年金保険の「障害手当金」の時効は5年です。 

社労士受験のあれこれ