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社会保険労務士合格研究室

労働保険徴収法 賃金

R5-361

R5.8.23 徴収法上の賃金となるもの・ならないもの

徴収法の「賃金」の定義を条文を読んでみましょう。

2条第2項、3

② 徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう。

③ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

 

  徴収法上の賃金には、通貨だけでなく、一定の範囲の現物給付も入ります。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H29年出題】(労災)

 労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。

 

②【H26年出題】(労災)

 慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

 

③【H26年出題】(労災)

 雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める。

 

④【H29年出題】(労災)

 労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。

 

 

⑤【H29年出題】(労災)

 住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


【解答】

①【H29年出題】 〇(労災)

 前払退職金は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入されます。

 

※なお、退職を事由として支払われる退職金で、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等で退職前に一時金として支払われるものは、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しません。

(平成15.10.1基徴発1001001号)

 

②【H26年出題】 〇(労災)

 祝金、見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等で事業主に支給義務があったとしても、労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含まれません。

(昭和25.2.16基発127号)

 

③【H26年出題】 〇(労災)

 雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金となり、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含めます。

(昭和51.3.31労徴発12号)

 

④【H29年出題】 〇(労災)

 会社が全額負担する生命保険の掛金は、賃金になりません。

(昭30.3.31基災1239号)

 

 

⑤【H29年出題】 〇(労災)

 則第3条で「賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。」と規定されていますので、住居の利益は賃金になります。

 ただし、問題文のように、住居施設等を無償で供与される場合で、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金となりません。

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