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社会保険労務士合格研究室

社会保険 第1条

R5-365

R5.8.27 健保・年金など社会保険 第1条チェック✅

 今日は、社会保険の第1条をチェックします。

 

条文を読んでみましょう。

<健康保険法>

1

 この法律は、労働者又はその被扶養者業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

<国民年金法>

第1条 

 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

 

<厚生年金保険法>

1

 この法律は、労働者老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 

 

<国民健康保険法>

第1条 

 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

 

<児童手当法>

第1条 

 この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

 

<高齢者の医療の確保に関する法律>

1

 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

<介護保険法>

第1条 

 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

<確定給付企業年金法>

第1条 

 この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

<確定拠出年金法>

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 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

穴埋めでチェックしましょう

★健康保険法

 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< A >に寄与することを目的とする。

 

★国民年金法

国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを< A >によって防止し、もって < B >に寄与することを目的とする。

 

 

★厚生年金保険法

この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及び  < A の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

 

 

★国民健康保険法

 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって< A >に寄与することを目的とする。

 

 

★児童手当法

 この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、< A >が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、< B >に資することを目的とする。

 

 

★高齢者の医療の確保に関する法律

 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、< A >の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び< B >を図ることを目的とする。

 

 

★介護保険法

 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、< A >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び< B >を図ることを目的とする。

 

 

★確定給付企業年金法

 この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と< A >を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

 

 

★確定拠出年金法

 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が< A >において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 


【解答】

★健康保険法

A 福祉の向上

 

★国民年金法

A 国民の共同連帯

B 健全な国民生活の維持及び向上

 

 

★厚生年金保険法

A その遺族

B 福祉の向上

 

 

★国民健康保険法

A 社会保障及び国民保健の向上

 

 

★児童手当法

A 父母その他の保護者

B 次代の社会を担う児童の健やかな成長

 

 

★高齢者の医療の確保に関する法律

A 国民の共同連帯

B 高齢者の福祉の増進

 

 

★介護保険法

A 国民の共同連帯

B 福祉の増進

 

 

★確定給付企業年金法

A 給付の内容

B 福祉の向上

 

 

★確定拠出年金法

A 自己の責任

B 福祉の向上 

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