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社会保険労務士合格研究室

令和5年度選択式振り返り 労働安全衛生法

R6-004

R5.8.31 安衛選択式は重量表示と病者の就業禁止からでした

令和5年度の選択式を振り返ります。

今日は労働安全衛生法です。

 

Dは重量表示の問題です。

条文を読んでみましょう。

35条 (重量表示)

 一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

 

過去に出題されていますので見てみましょう。

H24年出題】

 重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。

 

【解答】 ×

0.5トンではなく1トンです。

 過去問から、重量の1トンがポイントになることが分かります。

 

 今回の「D」には、「1トン」が入ります。

 

 

Eは、病者の就業禁止の問題です。

条文を読んでみましょう。

68条 (病者の就業禁止)

 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない

 

今回の「E」には、「その就業を禁止」が入ります。  

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