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社会保険労務士合格研究室

ご質問の回答です 厚生年金保険法

R6-109

R5.12.14 遺族厚生年金の「長期要件」について

12月9日の記事を読んでくださった方から、遺族厚生年金の「長期要件」についてご質問いただきました。

 

ご質問

例えば、自営業等で20年間国民年金保険料を納め、会社員として5年間厚生年金の被保険者であった場合、併せて25年の加入期間があるので、長期要件に該当するという考えでよろしいでしょうか? 

 

 

では、遺族厚生年金の「長期要件」について条文を読んでみましょう。

58条第1項第4

 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき

 

 「長期要件」は、保険料納付済期間+保険料免除期間25年以上ある事が条件です。

 

 次に、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の定義を読んでみましょう。

3条第1項第1号、2

保険料納付済期間 → 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。

保険料免除期間  → 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう。

 

 

<国民年金法第5条の定義>

① 「保険料納付済期間」とは、1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(保険料一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、2号被保険者としての被保険者期間並びに3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。

② 「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。

 

 

★「保険料納付済期間」は、

「第1号被保険者として保険料を納付した期間」

+ 

「第2号被保険者としての期間」

「第3号被保険者としての期間」

で算定します。

 

ご質問の回答です

 自営業等(国民年金第1号被保険者)として20年間保険料を納付し、会社員(第2号被保険者)として5年間厚生年金保険の被保険者期間がある場合は、長期要件を満たします。

 「長期要件」は、厚生年金保険の期間が長いということではなく、国民年金全体で25年以上という意味です。

 

 

過去問も解いてみましょう。

R3年出題】

 老齢厚生年金の受給権者(被保険者ではないものとする。)が死亡した場合、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間が10年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である場合には、厚生年金保険法第58条第4号に規定するいわゆる長期要件に該当する。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R3年出題】 〇 

 保険料納付済期間と保険料免除期間と「合算対象期間」も合算した期間が25年以上である場合は、厚生年金保険法第58条第4号に規定するいわゆる長期要件に該当します。

(法附則第14条) 

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