合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)

R7-041 10.5

<令和6年度健保>定時決定の対象月に休業手当が支払われた場合【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、健康保険法の択一式です。

 

令和6年の問題をどうぞ!

R6年問6-D

 一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合の標準報酬月額の決定については、標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R6年問6-D】 〇

 定時決定の算定対象月(4月・5月・6月)に休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定します。

★ちなみに、休業手当等が支払われた月のみで決定するわけではありません。

 例えば、定時決定の対象月である4・5・6月のうち、4・5月は通常の給与の支払を受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われた場合には、6月分は休業手当等を含めて報酬月額を算定した上で、4・5・6月の報酬月額を平均して標準報酬月額を決定します。

 ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定します。(次の問題で解説します)

(令和5627日事務連絡)

 

 

過去問をどうぞ!

R1年出題】

 4月、5月、6月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。

 

 

 

 

 

【解答】

R1年出題】 〇

 一時帰休の状態が解消しているかどうかは、71日時点で判断します。

 7月1日の時点で一時帰休の状況が解消している場合の定時決定では、休業手当等を除いて標準報酬月額を決定する必要がありますので、通常の給与を受けた月における報酬の平均により、標準報酬月額を算出します。

 例えば、4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、4・5月の報酬の平均を「9月以降において受けるべき報酬」として定時決定を行います。

 6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行います。

(令和5627日事務連絡)

社労士受験のあれこれ