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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法「長期加入者の特例」

R7-184 02.28

厚生年金保険の被保険者期間44年以上の場合の特例

 長期加入者の特例は、60歳台前半の老齢厚生年金が、「報酬比例部分」のみになる場合が対象です。

 要件を満たした場合、定額部分・加給年金額が加算されます。

 

 例えば、昭和2842日生まれの男子が長期要件に該当した場合

61歳                65歳

報酬比例部分

老齢厚生年金

定額部分(特例)

老齢基礎年金

 

★長期加入者の特例が適用される要件を確認しましょう。(法附則第9条の3)

・厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あること

・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けていること

・厚生年金保険の被保険者でないこと(退職していること)

・請求手続きは不要

・加給年金額の対象者がいる場合は、加給年金額も加算される

 

 

過去問をどうぞ!

①【H27年選択式】

 昭和3042日生まれの男子に係る特別支給の老齢厚生年金について、報酬比例部分の支給開始年齢は62歳であり、定額部分の支給は受けられないが、

1) 厚生年金保険法附則第9条の21項及び第5項各号に規定する、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき

2) 被保険者期間が< A >以上であるとき

3) 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が< B >以上であるとき

のいずれかに該当する場合には、60歳台前半に定額部分の支給を受けることができる。

 上記(1)から(3)のうち、「被保険者でない」という要件が求められるのは、 < C >であり、定額部分の支給を受けるために受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む。)であるのは、< D >である。

(選択肢)

A

① 42年  43年  44年  45

B

① 10年  15年  20年  25

C

① (1)及び(2)   (1)、(2)及び(3)   (2)のみ

④ (2)及び(3

D

① (1)のみ   (1)及び(2)   (1)及び(3

④ (1)、(2)及び(3

 

 

 

 

【解答】

①【H27年選択式】

A> ③ 44

B> ② 15

C> ① (1)及び(2

D> ① (1)のみ

 

ポイント!

・ 報酬比例部分に定額部分が加算される特例には、(1)「障害者の特例」、(2)「長期加入者の特例」、(3)「坑内員・船員の特例」の3つのパターンがあります。

・ 「被保険者でない」という要件があるものは、(1)「障害者の特例」と(2)「長期加入者の特例」です。

・ 受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む。)なものは、(1)「障害者の特例」のみです。

 

 

②【R6年出題】

 第1号厚生年金被保険者として在職中である者が、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したとき、第1号厚生年金被保険者としての期間が44年以上である場合は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用となり、その者の特別支給の老齢厚生年金に定額部分が加算される。

 

 

 

 

【解答】

②【R6年出題】 ×

 長期加入者の特例が適用される条件は、「厚生年金保険の被保険者でないこと」です。問題文は、「第1号厚生年金被保険者として在職中である」となっていますので、老齢厚生年金の額の計算に係る特例は適用されません。

 

 

③【R3年出題】

 昭和33410日生まれの男性は、第1号厚生年金被保険者として4年、第2号厚生年金被保険者として40年加入してきた(これらの期間以外の被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。

 

 

 

 

【解答】

③【R3年出題】 ×

 44年の計算については、2以上の種別の被保険者であった期間は、合算されません。

 問題文の第1号厚生年金被保険者としての4年と第2号厚生年金被保険者としての40年は合算できませんので、定額部分は加算されません。

(法附則第20条)

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