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社会保険労務士合格研究室

国民年金法(申請免除)

R7-250 05.05

申請免除についてお話しします

申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1)についてみていきます。

・対象になる人  (ポイントは所得要件など)

・対象になる期間  

 → 最大で2年2月前までさかのぼります。(通常は2年1月前です)

・前年の所得で判断されますが、1月から6月分は前々年の所得で判断されます。

 

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社労士受験のあれこれ