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社会保険労務士合格研究室
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申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1)についてみていきます。
・対象になる人 (ポイントは所得要件など)
・対象になる期間
→ 最大で2年2月前までさかのぼります。(通常は2年1月前です)
・前年の所得で判断されますが、1月から6月分は前々年の所得で判断されます。
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