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R7-253 05.08
「第3号被保険者」の制度は、昭和61年4月の新法施行時に創設されました。
当初は、第3号被保険者に該当したときは、本人が市町村に直接届出をしなければならなかったので、届出もれが多くみられました。
平成14年4月からは、第2号被保険者が雇用される会社等を通じて、届出を行うようになっています。
条文を読んでみましょう。
第12条 ⑤ 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 ⑥ 届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。 ⑧ 第2号被保険者を使用する事業主は、経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。 ⑨ 届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。 |
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。
【解答】
①【R3年出題】 〇
★届け出について
第1号被保険者 | 市町村長(特別区の区長を含む。) |
第3号被保険者 | 厚生労働大臣 |
(法第12条第1項、第5項)
②【R2年出題】
第3号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行わなければならない。
【解答】
②【R2年出題】 ×
第3号被保険者は、市町村長ではなく「厚生労働大臣」に提出します。
なお、提出先は、「日本年金機構」です。
条文を読んでみましょう。
則第1条の4第2項 第3号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を日本年金機構に提出することによつて行わなければならない。 |
③【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
【解答】
③【H29年出題】 〇
第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければなりません。
(則第1条の4第2項)
④【R1年出題】
第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。
【解答】
④【R1年出題】 〇
第3号被保険者
|
→ |
事業主等 |
→ |
厚生労働大臣 |
事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。
⑤【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。
【解答】
⑤【H29年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、第3号被保険者に係る届出に係る事務の一部を「事業主が設立する健康保険組合」に委託することができます。
なお、全国健康保険協会には委託できません。
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