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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法「被保険者期間」

R7-260 05.15

厚生年金保険「被保険者期間の計算」

 「被保険者期間」の計算ルールをみていきましょう。

 条文を読んでみましょう。

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① 被保険者期間を計算する場合には、によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

② 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。

ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。

③ 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

④ 前3項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。

⑤ 同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月(2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月)とみなす。

 

 

ポイント!

<同月得喪(資格を取得した月にその資格を喪失した)の場合>

★(原則)被保険者期間は「1か月」で計算します。

 

★その月に更に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき

例えば、51日にA社で資格を取得し同月15日に退職。同月16日にB社で資格を取得した場合

B社の資格のみで、被保険者期間を1か月と計算します。

 

★その月に更に国民年金の被保険者(第2号被保険者を除く。)の資格を取得したとき

例えば、51日にC社で資格を取得し同月15日に退職。その後国民年金第1号被保険者になった場合

厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。5月は、国民年金第1号被保険者として保険料を納付します。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H21年出題】

 厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。

 

 

 

 

 

①【H21年出題】 ×

 厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの「月単位」で計算される期間です。

 被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間は「被保険者であった期間」です。

 

 

②【R5年出題】

 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

 

 

 

【解答】

②【R5年出題】 〇

 被保険者期間は、「月」単位で計算します。

 

 

 

③【H30年出題】

 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29101日に資格取得した被保険者が、平成30330日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成2910月から平成302月までの5か月間であり、平成303月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30330日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H30年出題】 〇

 被保険者期間には、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までが算入されます。

 平成30330日に資格喪失した場合、資格を喪失した月である平成303月は被保険者期間に算入されません。

 

 

④【H28年出題】

 適用事業所に平成2831日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年320日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年41日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H28年出題】 

 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月は1か月として被保険者期間に算入するのが原則です。

 ただし、その月に更に国民年金の第1号被保険者の資格を取得したときは、厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。

 問題文の場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されません。

 

 

⑤【R6年出題】

 甲は、令和651日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。

 

 

 

 

【解答】

⑤【R6年出題】 ×

 令和6年5月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されません。

 令和65月は、国民年金第1号被保険者として保険料を納付しなければなりません。

 

 

⑥【H20年出題】

 平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする。)の保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H20年出題】 〇

 平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった場合(=平成2061日に資格喪失)、被保険者期間に算入されるのは、4月(資格を取得した月)と5月(資格を喪失した月の前月)です。

 

 

⑦【R3年出題】

 同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。

 

 

 

 

【解答】

⑦【R3年出題】 〇

・同一の月において被保険者の種別に変更があったとき

→その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす

・同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったとき

→最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。

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