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R7-262 05.17
「離婚時みなし被保険者期間」についてみていきます。
「離婚時みなし被保険者期間」の定義を条文で読んでみましょう。
第78条の6第3項 対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であって第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であったものとみなす。 =離婚時みなし被保険者期間という。 |
★離婚時みなし被保険者期間を図でイメージしましょう
※3号分割の「被扶養配偶者みなし被保険者期間」も同じ考え方です。
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは、1年以上の被保険者期間を有することであるが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることができる。
【解答】
①【R5年出題】 ×
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは「1年以上の被保険者期間を有すること」です。この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間は含みません。
(法附則第17条の10)
②【H27年出題】
厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者は、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。
【解答】
②【H27年出題】 〇
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは「1年以上の被保険者期間を有すること」ですが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間は含みません。
そのため、厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
(法附則第17条の10)
③【H29年出題】
離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。
【解答】
③【H29年出題】 〇
離婚時みなし被保険者期間は、報酬比例部分の額の計算には算入されますが、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算には入りません。
(法附則第17条の10)
④【R3年出題】
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。
【解答】
④【R3年出題】 〇
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるための「被保険者期間の月数が240以上」の当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間は含まれません。
(法第78条の11)
⑤【H28年出題】※改正による修正あり
国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものに限る。)を取得した後に死亡した場合は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
【解答】
⑤【H28年出題】 〇
遺族厚生年金は、「被保険者又は被保険者であった者」が要件に該当した場合に、遺族に支給されます。
「被保険者であった者」については、「長期要件に該当する場合にあっては、「離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。」とされています。
そのため、厚生年金保険の被保険者であったことがなかった者でも、「離婚時みなし被保険者期間を有する」に至り、長期要件を満たしている場合は、遺族厚生年金が支給されます。
(法第78条の11)
⑥【H19年出題】
遺族厚生年金の支給に当たっては離婚時みなし被保険者期間も厚生年金保険の被保険者としての期間に算入されるため、かつて厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、離婚時みなし被保険者期間を有する者であれば、その者が死亡した場合には遺族に遺族厚生年金が支給されることがある。
【解答】
⑥【H19年出題】 〇
⑤の問題と同じ趣旨です。
⑦【H29年出題】
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定された場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。
【解答】
⑦【H29年出題】 〇
障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が合意分割により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額が改定されます。
ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされません。
(法第78条の10第2項)
⑧【国年H27年出題】(国民年金法の問題です)
67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。
【解答】
⑧【国年H27年出題】(国民年金法の問題です) 〇
妻が、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上で計算される老齢厚生年金の受給権者である場合は、振替加算は行われません。
この被保険者期間の計算には、離婚時みなし被保険者期間が含まれます。
そのため、合意分割によって、離婚時みなし被保険者期間を含めた厚生年金保険の被保険者期間が240月以上となった場合、振替加算は行われなくなります。
(昭60法附則第14条)
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