合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R7-267 05.22
遺族補償年金の失権事由をみていきましょう。
ちなみに、遺族補償年金には、「転給」の制度があります。
例えば、労働者が死亡し、要件を満たす妻と子がいる場合は、妻と子が受給資格者となります。受給資格者内の順位は①妻、②子で、遺族補償年金を受ける受給権者は、最先順位者の妻となります。
その後、妻が失権した場合、次順位者の子が受給権者となります。
では、失権について条文を読んでみましょう。
法第16条の4 ① 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 (3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 (4) 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。(=養子縁組の解消) (5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 (6) 障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。 ② 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。 |
「妻」以外は、労働者の死亡当時、「年齢」要件か「障害」要件を満たしている必要があります。
例えば、年齢要件のみで受給資格者となった子の場合は、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」に失権します。
また、子が労働者の死亡の当時から引き続き障害状態にあり、「障害」要件を満たしている場合は、年齢は関係ありません。
障害状態でなくなった場合は失権しますが、障害状態でなくなっても年齢要件を満たしている場合(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき)は失権しません。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。
【解答】
①【H23年出題】 〇
遺族補償年金を受ける権利は、婚姻したときは消滅します。婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときでも、消滅します。
②【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族である者の養子となったときは、消滅する。
【解答】
②【H23年出題】 ×
遺族補償年金を受ける権利は、「直系血族又は直系姻族である者の養子」となったときは、消滅しません。
③【H28年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。
【解答】
③【H28年出題】 〇
自分の伯父は傍系血族です。遺族補償年金を受ける権利は、「直系血族又は直系姻族以外の者の養子」となったときは消滅しますので、自分の伯父の養子となったときは、消滅します。
④【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅する。
【解答】
④【H23年出題】 ×
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しても、労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときは消滅しません。
⑤【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。
【解答】
⑤【H23年出題】 ×
障害の状態にあった祖父母がその障害の状態がなくなったときでも、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合(年齢要件を満たしている場合)は、消滅しません。
⑥【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときであっても、消滅する。
【解答】
⑥【H23年出題】 ×
障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときでも、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき(年齢要件を満たしているとき)は、消滅しません。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします