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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「受給資格の決定」

R7-268 05.23

基本手当の受給資格の決定

 基本手当は受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給されます。

 

条文を読んでみましょう。

法第15条第1項、第2項 (失業の認定)

① 基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について支給する。

② 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

 

則第19条 (受給資格の決定)

① 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カードを提示して離職票(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し、異議がある場合にあっては、離職票及び離職の理由を証明することができる書類)を提出しなければならない。この場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するとき、又は受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない

③ 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、基本手当の受給資格の規定に該当すると認めたときは、失業の認定日を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証(個人番号カードを提示した者であって、「受給資格通知」の交付を希望するものにあっては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

④ 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法第13条第1項の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない

 

 

過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 ×

 2枚以上の離職票を保管するときは、すべての離職票を提出しなければなりません。

 

 

②【R6年出題】

 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

②【R6年出題】 〇

 離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合は、離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければなりません。

 

 

③【R6年出題】

 公共職業安定所長は、離職票を提出した者が雇用保険法第13条第1項所定の被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R6年出題】 〇

 公共職業安定所長は、離職票を提出した者が被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければなりません。

 

 

④【R2年出題】

 自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。

 

 

 

 

【解答】

④【R2年出題】 ×

 内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については、労働の意思を有するものとして扱うことはできないとされています。

 自営業の開業に先行する準備行為であって事務所の設営等開業に向けた継続的性質を有するものを開始した場合は、原則として、自営の準備に専念しているものと取り扱われます。

(行政手引50102

 

⑤【R2年出題】

 雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。

 

 

 

 

【解答】

⑤【R2年出題】 ×

 求職条件として短時間就労のみを希望する者については、雇用保険の被保険者となり得る求職条件を希望する者に限り労働の意思を有するものとして扱うこととされています。

 雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者は、労働の意思を有する者とは扱われません。

(行政手引50102

 

 

⑥【R2年出題】

 基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。

 

 

 

 

【解答】

⑥【R2年出題】 ×

 失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、代理人による失業の認定はできないとされています。

(行政手引51252

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