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R7-269 05.24
健康保険は、個人ごとではなく事業所ごとに適用されます。健康保険に加入している事業所のことを適用事業所といいます。
法律上強制的に加入する事業所を「強制適用事業所」、任意に認可を受けて加入した事業所のことを「任意適用事業所」といいます。
条文を読んでみましょう。
法第3条第3項 「強制適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 (1) 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの(個人経営) イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業 ヘ 貨物積卸しの事業 ト 焼却、清掃又はと殺の事業 チ 物の販売又は配給の事業 リ 金融又は保険の事業 ヌ 物の保管又は賃貸の事業 ル 媒介周旋の事業 ヲ 集金、案内又は広告の事業 ワ 教育、研究又は調査の事業 カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法に定める更生保護事業 レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業 (2) 国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの(=常時従業員が1人でもいれば強制適用事業) |
<強制適用事業所になるもの>
| 17業種 | サービス業・農業・漁業等 | |
| 5人以上 | 5人未満 |
|
個人経営 | 強制 | (任意) | (任意) |
法 人 | 1人でもいれば強制 |
次に、任意適用事業所について条文を読んでみましょう
法第31条 ① 強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 ② 認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
法第33条 ① 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 ② 脱退の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 |
擬制的任意適用事業について条文を読んでみましょう
法第32条 強制適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その事業所について任意加入の認可があったものとみなす。(=擬制的任意適用事業) |
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。
【解答】
①【R1年出題】 ×
法人の事業所は、常時1人でも従業員を使用する場合は強制適用事業所となります。
また、法人の代表者でも、法人から「労務の対償」として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得します。
そのため、代表者が1人の法人の事業所でも、強制適用事業所となります。
②【H23年出題】
常時10人以上の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人以上の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。
【解答】
②【H23年出題】 〇
飲食業は法定17業種以外の業種ですので、個人経営の場合は、人数に関係なく強制適用事業所となりません。
また、法人の場合は、常時1人でも従業員を使用していれば、業種関係なく、強制適用事業所となります。
③【R5年出題】
令和4年10月1日より、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険の適用事業所となったが、外国法事務弁護士はこの適用の対象となる事業に含まれない。
【解答】
③【R5年出題】 ×
外国法事務弁護士は対象となります。
なお、対象になるのは、弁護士、公認会計士その他政令で定める者ですが、政令で定めるものは以下の通りです。
・ 公証人
・ 司法書士
・ 土地家屋調査士
・ 行政書士
・ 海事代理士
・ 税理士
・ 社会保険労務士
・ 沖縄弁護士
・ 外国法事務弁護士
(令第1条)
④【R2年出題】
任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。
【解答】
④【R2年出題】 ×
任意適用事業所で被保険者の4分の3以上の申出があった場合でも、事業主は適用事業所でなくするための認可の申請をする義務はありません。
⑤【R5年出題】
強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合において、当該事業所の被保険者の2分の1以上が任意適用事業所となることを希望したときは、当該事業所の事業主は改めて厚生労働大臣に任意適用の認可を申請しなければならない。
【解答】
⑤【R5年出題】 ×
強制適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、「任意加入の認可があったものとみなす」とされていますので、事業主は認可の申請をする必要はありません。自動的に健康保険の適用が継続されます。
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