合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

国民年金・厚生年金保険「時効」

R7-279 06.03

<国年・厚年比較>時効について

国民年金法と厚生年金保険法の「時効」を比較してみましょう。

 

まず、国民年金の条文を読んでみましょう。

国民年金法第102条 (時効)

① 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。

② 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。

④ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

ポイント!

「年金給付」→ 年金のみです。死亡一時金は入りません。

 

 

次に厚生年金保険法の条文を読んでみましょう。

92条 (時効)

① 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。

③ 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない

 

ポイント!

「保険給付」 → 障害手当金も入ります。年金のみではありません。

 

 

過去問をどうぞ!

国民年金法

①国年【H27年出題】※改正による修正あり

 年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

 

 

【解答】

①国年【H27年出題】 ×

 「年金給付」を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅します。

 「死亡一時金」を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します。

 

 

②国年【R2年出題】

 年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

②国年【R2年出題】 〇

 「年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うもの」を「支分権」といいます。

 支分権の時効についての問題です。

   年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は「支払期月の翌月の初日」から起算して5年を経過したときに時効によって消滅します。

 

 

 

厚生年金保険法

①厚年【H29年出題】※改正による修正あり

 障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

①厚年【H29年出題】 ×

 障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「5年」を経過したときは、時効によって消滅します。

 国民年金の「死亡一時金」は「2年」ですので違いに注意しましょう。

 

 

②厚年【H30年出題】

 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間であっても進行する。

 

 

 

 

 

【解答】

②厚年【H30年出題】 ×

 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、「進行しない」。

 

 

③厚年【R4年出題】

   保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

③厚年【R4年出題】 〇

   支分権の時効の問題です。

   時効の起算点の「支払期月の翌月の初日」がポイントです。

社労士受験のあれこれ