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社会保険労務士合格研究室

社会保険一般常識「介護保険法」

R7-281 06.05

介護保険法の保険料について

 介護保険の被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者があります。

法第9条 (被保険者)

 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。

1) 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。)

2) 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。)

 

 

では、「保険料」について条文を読んでみましょう。

法第129条 (保険料)

① 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

② 保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

③ 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

④ 市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収しない

 

 

過去問をどうぞ!

①【H21年出題】

 市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H21年出題】 〇

 市町村又は特別区から保険料を徴収されるのは、第1号被保険者です。

 

 

②【H30年選択式】

介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

 

 

 

 

【解答】

②【H30年選択式】

A> 3年

 

 

③【R3年出題】

 市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R3年出題】 ×

 市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者からは保険料を徴収しません。

・第2号被保険者については、医療保険者が医療保険料といっしょに介護保険料を徴収します。

 医療保険者は、社会保険診療報酬支払基金に納付金を納付します。

条文を読んでみましょう。

法第150条 (納付金の徴収及び納付義務)

① 社会保険診療報酬支払基金は年度ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。

③ 医療保険者は、納付金を納付する義務を負う。

 

法第125条(介護給付費交付金)

 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金が市町村に対して交付する護給付費交付金をもって充てる。

126条 (地域支援事業支援交付金)

 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。

 

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