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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「訪問看護療養費」

R7-282 06.06

訪問看護療養費のポイント

 訪問看護療養費は、居宅で療養している人が対象です。

 主治医の指示により、訪問看護ステーションの看護師等から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合に支給されます。

 

 条文を読んでみましょう。

法第88(訪問看護療養費)

① 被保険者が、指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

② 訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

③ 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。

④ 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、一部負担金に相当する額を控除した額とする。

⑤ 厚生労働大臣は、④の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H28年選択式】※改正による修正あり

 訪問看護療養費は、健康保険法第88条第2項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< A >が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。この指定訪問看護を受けようとする者は、同条第3項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< B >の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。

 

 

 

 

①【H28年選択式】

【解答】

A> 保険者

B> 自己

 

 

②【H25年出題】

 自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H25年出題】 ×

 「保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院によるもの」は訪問看護療養費の対象から除かれています。

 「保険医療機関」の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費ではなく、「療養の給付」の対象となります。

 

③【H24年出題】

 訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H24年出題】 ×

 訪問看護を行うものに、「医師、歯科医師」は入りません。

(則第68条)

 

 

④【R5年出題】

 訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めたものである。なお、看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。

 

 

 

 

【解答】

④【R5年出題】 〇

・訪問看護療養費は、保険者が必要と認める場合に限り支給する

・指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めたもの

・看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士

(則第67条、第68条)

 

 

⑤【R1年出題】

 被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R1年出題】 〇

 保険者は、被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用を、被保険者に代わり、指定訪問看護事業者に支払うことができます。

 これによって、訪問看護療養費は、現物給付となります。

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