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R7-286 06.10
労働安全衛生法の「面接指導」には、「長時間労働者全般に対する面接指導」、「研究開発業務に従事する者に対する面接指導」、「高度プロフェッショナル制度の対象者に対する面接指導」の3つがあります。
それぞれの違いがポイントです。
条文を読んでみましょう。
(1)労働者全般
法第66条の8第1項 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(研究開発業務に従事する者及び高度プロフェッショナル制度の対象者を除く。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
則第52条の2 ① 法第66条の8第1項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。(以下省略) ② 超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。 ③ 事業者は、超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、超えた時間が一月当たり80時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
(面接指導の実施方法等) 則第52条の3 ① 法第66条の8の面接指導は、前条①の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。 ② 申出は、前条第②の期日後、遅滞なく、行うものとする。 ③ 事業者は、労働者から申出があつたときは、遅滞なく、法第66条の8の面接指導を行わなければならない。 ④ 産業医は、前条①の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。 |
(2)研究開発業務に従事する者
法第66条の8の2第1項 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(研究開発業務に従事する者に限る。労働基準法第41条各号に掲げる者及び高度プロフェッショナル制度の対象者を除く。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない 則第52条の7の2第1項 法第66条の8の2第1項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き一週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり100時間とする。 |
(3)高度プロフェッショナル制度の対象者
法第66条の8の4第1項 事業者は、高度プロフェッショナル制度により労働する労働者であって、その健康管理時間が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。 則第52条の7の4 法第66条の8の4第1項の厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの健康管理時間(労働基準法第41条の2第1項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、一月当たり100時間とする。 |
ポイントをまとめました
(1)労働者全般 | (2)研究開発業務に従事する者 | (3)高度プロフェッショナル制度の対象者 |
★時間外・休日労働が 月80時間超 ★疲労の蓄積がある ★労働者からの申出が必要 | ★時間外・休日労働が 月100時間超(申出不要) | ★1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間が月100時間超(申出不要) |
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
【解答】
①【R2年出題】 ×
1月当たり60時間ではなく、「1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合」です。
②【H21年出題】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。
【解答】
②【H21年出題】 ×
「本人の申出にかかわらず」ではなく、「労働者から申出があった場合」に面接指導を実施しなければなりません。
③【H18年選択式】
労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第52条の3第4項においては、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を行うよう < A >することができる旨規定されている。
【解答】
③【H18年選択式】
<A> 勧奨
④【R2年出題】
事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
【解答】
④【R2年出題】 ×
研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり「80時間」ではなく「100時間」を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければなりません。
⑤【R6年出題】
労働安全衛生法第66条の8の2において、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者(労働基準法第41条各号に掲げる者及び労働安全衛生法第66条の8の4第1項に規定する者を除く。)に対して事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働時間に関する要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり100時間を超える者とされている。
【解答】
⑤【R6年出題】 〇
新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり100時間を超える者が面接指導の対象です。なお、この場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければなりません。
⑥【R2年出題】
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
【解答】
⑥【R2年出題】 〇
高度プロフェッショナル制度により労働する労働者については、その健康管理時間が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものが面接指導の対象となります。労働者からの申出の有無は問われません。
⑦【R2年出題】
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。
【解答】
⑦【R2年出題】 ×
労働時間の状況の把握は、労働者の健康確保措置を適切に実施するためのものです。
対象になるのは、次の表に載っている労働者を含めたすべての労働者です。
① 研究開発業務従事者 |
② 事業場外労働のみなし労働時間制の適用者 |
③ 裁量労働制の適用者 |
④ 管理監督者等 |
⑤ 派遣労働者 |
⑥ 短時間労働者 |
⑦ 有期契約労働者 |
なお、高度プロフェッショナル制度対象労働者は除かれます。
問題文の場合、「労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者」は、労働時間の状況を把握する対象となります。なお、「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者」はその対象から除かれます。
(H31.3.29基発0329 第2号)
⑧【R6年出題】
事業者は、労働安全衛生法の規定による医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとされているが、この労働者には、労働基準法第41条第2号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も含まれる。
【解答】
⑧【R6年出題】 〇
労働基準法第41条第2号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も労働時間の状況を把握しなければならない対象に含まれます。
(H31.3.29基発0329 第2号)
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