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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法「書類の保存」

R7-287 06.11

労働安全衛生法の書類の保存期間

 労働安全衛生法の書類の保存期間については、よく出題される「3年」のものと「5年」のものをおさえましょう。

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 ×

 定期自主検査の結果の記録は、5年間ではなく「3年間」保存しなければなりません。

(則第135条の2)

 

 

②【H22年出題】

 事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H22年出題】 〇

 「特別の安全衛生教育」の記録は、「3年間」保存しなければなりません。

(則第38条)

 ちなみに、雇入時・作業内容変更時の安全衛生教育、職長等の教育には、記録の保存期間は定められていません。

 

<ほかに3年の保存期間が定められているもの>

 「安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会」の開催の都度、所定の事項を記録し、これを「3年間」保存しなければなりません。

 

 

 

③【H27年出題】

 事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H27年出題】 ×

 「3年間」ではなく「5年間」です。

 労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも5年間保存しなければなりません。

(則第51条)

 

 

④【R2年出題】

 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R2年出題】  ×

 「3年間」ではなく「5年間」です。

 労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、5年間保存しなければなりません。

(則第52条の6)

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