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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「失業の認定」

R7-289 06.13

証明書による失業の認定

 失業の認定は、受給資格者本人が、失業の認定日に出頭して受けることが原則です。

 しかし、やむを得ない理由によって出頭できないときは、証明書による失業の認定を受けることができます。

 「証明書による失業の認定」が受けられるのは、4つの理由に限定されています。

 

 条文を読んでみましょう。

法第15条第4

 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。

1) 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。

2) 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

3) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

4) 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H21年出題】

 受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。

 

 

 

 

【解答】

①【H21年出題】 〇

 病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合に、証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができるのは、その期間が継続して15日未満の場合です。

 「継続して20日」の場合は、証明書による失業の認定は受けられません。

★疾病又は負傷の場合の取扱いを整理しましょう。

15日未満

証明書による失業の認定で基本手当を受けることができる

15日以上

傷病手当を受けることができる

※ただし、傷病手当の支給要件は、「求職の申込みをしたで疾病又は負傷のために職業に就くことができなくなったこと」

※ ちなみに、疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合は、受給期間の延長の措置を受けることができます。

 ただし、その疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を受ける場合には、当該傷病に係る期間については、受給期間の延長の措置の対象になりません。

(行政手引50271

 

 

②【H28年出題】

 求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H28年出題】 〇

 求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合で、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができます。

15日未満の場合は、傷病手当は支給されません。

(行政手引53003

 

 

③【H25年出題】

 受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H25年出題】 ×

 証明書を提出することによって失業の認定を受けることができるのは、「公共職業安定所の紹介」に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときです。 

 「民間の職業紹介事業者」の紹介に応じて求人者に面接する場合は、証明書による失業認定は受けられません。

 ちなみに、公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合は、失業の認定日の変更の取扱いを受けることができます。

(行政手引51351

 

 

④【R1年出題】

 受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R1年出題】 〇

 天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、証明書による失業の認定を受けることができます。

 具体的な手続きを条文で読んでみましょう。

則第28条第1項 

法第15条第4項第4号に該当する受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。

1) 受給資格者の氏名及び住所又は居所

2) 天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間

3) 失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかった期間

 問題文の通り、受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができます。

(行政手引51401

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