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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「介護保険料率」

R7-290 06.14

「介護保険料率」の定め方

 健康保険の被保険者の保険料額は以下の通りです。

① 介護保険第2号被保険者である被保険者

→  一般保険料額と介護保険料額との合算額

② 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者

→  一般保険料額

 

★一般保険料額とは?

標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額

★介護保険料額とは?

標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額

 

 今回は、「介護保険料率」の定め方をみていきます。

 条文を読んでみましょう。

法第160条第16

 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。 

 

★介護保険料率について

介護納付金の額 ÷ 介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)の総報酬額総額の見込

で計算します。

 

★介護納付金とは

健康保険の保険者は、介護保険第2号被保険者から介護保険料を徴収し、「介護納付金」として社会保険診療報酬支払基金に納付します。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H29年出題】※改正による修正あり

 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

 介護保険料率は、「介護納付金の額」÷「介護保険第2号被保険者の総報酬額総額の見込」で計算します。

 

 

②【R4年出題】

 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を前年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の合算額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R4年出題】 ×

 「全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の「総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。」となります。

 ちなみに「総報酬額」とは、標準報酬月額と標準賞与額を合算した額です。 

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