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社会保険労務士合格研究室
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R7-292 06.16
入院時食事療養費は、療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、支給されます。
<入院時食事療養費の額>
「食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」から「食事療養標準負担額」を控除した額です。
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