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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「用語の定義」

R7-294 06.18

「保険料納付済期間」の定義

 「用語の定義」を正確におさえておくと、条文も読みやすくなります。

 今回は「保険料納付済期間」の定義をみていきます。

 

 条文を読んでみましょう。

法第5条第1

 この法律において、「保険料納付済期間」とは、1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分により徴収された保険料を含みその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く)に係るもの及び産前産後期間中の納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。

 

<保険料納付済期間とは>

★第1号被保険者としての被保険者期間

・保険料を納付した期間

※督促・滞納処分により徴収された保険料を含む

※一部免除によりその残余の額が納付又は徴収されたものは除く

・産前産後期間中の免除を受けた期間

★第2号被保険者としての被保険者期間

★第3号被保険者としての被保険者期間

 

 

過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

 保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 〇

 督促及び滞納処分により保険料が納付された期間も、保険料納付済期間に含まれます。

 

 

 

②【H24年出題】

 保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H24年出題】 〇

 保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となります。

(法第94条)

 

 

③【R5年出題】

 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R5年出題】 ×

 保険料4分の1免除の規定が適用されている者で、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合は、保険料納付済期間ではなく「保険料4分の1免除期間」となります。

(法第5条第1項、第6項)

 

 

 

④【R2年出題】

 保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。

 

 

 

 

 

 

【解答】

④【R2年出題】 ×

 「産前産後期間の保険料免除」により保険料を免除された期間は、「保険料納付済期間」となります。

 ちなみに、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間です。

(法第5条第1項、第3項)

 

 

⑤【H28年出題】

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H28年出題】 〇

 第2号被保険者としての被保険者期間は「保険料納付済期間」に含まれます。

 ただし、「老齢基礎年金」については、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、保険料納付済期間ではなく「合算対象期間」となります。

 条文を読んでみましょう。

60年法附則第8条第4

 当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20に達した日の属する月前の期間及び60に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、老齢基礎年金の規定の適用については、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する

 

 

⑥【H24年出題】

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H24年出題】 ×

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、合算対象期間となります。

 「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」には、そのような扱いはありません。第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間も、原則とおり、「保険料納付済期間」となります。

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