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R7-297 06.21
障害基礎年金の受給権の消滅時期を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
法第35条 (失権) 障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 (1) 死亡したとき。 (2) 厚生年金保険法に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 (3) 厚生年金保険法に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。 |
図でイメージしましょう。
少なくとも、65歳までは失権しないことがポイントです。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
【解答】
①【R1年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
法第31条 (併給の調整) ① 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。 |
②【H20年出題】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。
【解答】
②【H20年出題】 ×
★ポイント!
厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態 → 3級のことです。
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたとしても、その時点では当該障害基礎年金の受給権は消滅しません。
障害基礎年金が失権する時期は、「3級に該当しなくなった日から3年を経過」か「65歳」のどちらか遅い方です。
3級に該当しなくなった日から3年を経過しても、65歳未満の場合は、失権しません。
③【H30年出題】
63歳の時に障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。
【解答】
③【H30年出題】 ×
「3級に該当する程度の状態」の場合は、障害基礎年金は失権しませんので注意してください。
図でイメージしましょう。
63歳の時に障害状態が3級程度に軽減した場合、障害基礎年金の支給が停止されますが、3級に該当する程度の状態にある間は失権はしません。
そのため、3級に該当する状態のまま、5年経過後に再び障害状態が悪化し2級に該当した場合は、支給停止が解除されます。
④【R3年出題】
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日において、65歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。
【解答】
④【R3年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日において、65歳に達していないときは、当該障害基礎年金の受給権は消滅しません。
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