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R7-300 06.24
国民年金原簿には、保険料の納付状況などが記録されています。
また、年金記録が事実と異なると思う人は、年金記録の訂正を請求することができます。
条文を読んでみましょう。
法第14条 (国民年金原簿) 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
法第14条の2第1項 (訂正の請求) ① 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
法第14条の3 (訂正に関する方針) ① 厚生労働大臣は、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。 ② 厚生労働大臣は、方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
法第14条の4 (訂正請求に対する措置) ① 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 ② 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。 ③ 厚生労働大臣は、決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。
【解答】
①【R2年出題】 〇
当分の間、第2号被保険者のうち第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、国民年金原簿の記録・訂正の請求の対象から除かれています。
第2号被保険者については、「第1号厚生年金被保険者」のみが対象となります。
(法附則第7条の5第1項)
②【R4年出題】
厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。
【解答】
②【R4年出題】 〇
第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合(第2号厚生年金被保険者)、地方公務員共済組合の組合員(第3号厚生年金被保険者)又は私立学校教職員共済制度の加入者(第4号厚生年金被保険者)であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されません。
(法附則第7条の5第1項)
③【R1年出題】
国民年金原簿には、所定の事項を記録するものとされており、その中には、保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項が含まれる。
【解答】
③【R1年出題】 〇
保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項は、国民年金原簿の記載事項です。
(則第15条)
④【H30年出題】
寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
【解答】
④【H30年出題 〇
寡婦年金を受けることができる妻は、死亡した夫に関する国民年金原簿の訂正の請求をすることができます。
(法第14条の2第2項)
⑤【R2年出題】
国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保険審査会に諮問しなければならない。
【解答】
⑤【R2年出題】 ×
厚生労働大臣は、「社会保険審査会」ではなく、「社会保障審議会」に諮問しなければなりません。
⑥【H27年選択式】
被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は訂正をしない旨を決定しなければならない。
これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は< A >に委任されており、 < A >が決定しようとするときは、あらかじめ< B >に諮問しなければならない。
【解答】
⑥【H27年選択式】
<A> 地方厚生局長又は地方厚生支局長
<B> 地方年金記録訂正審議会
条文を読んでみましょう。
法第109条の9 ① この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第109条の5第1項及び第2項並びに第10章に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(第14条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 ② 地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令(第14条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 ③ 第14条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)には、同条第3項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。 ※厚生労働省組織令第153条の2 ① 地方厚生局に、地方年金記録訂正審議会を置く。 ② 地方年金記録訂正審議会は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務をつかさどる。 |
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