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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「日雇特例被保険者」

R7-302 06.26

健康保険の日雇特例被保険者の保険料納付要件

日雇特例被保険者が、療養の給付を受ける際の流れをおさえましょう。

 

・日雇特例被保険者は、厚生労働大臣から「日雇特例被保険者手帳」の交付を受ける

 ↓

・療養の給付を受けるとき

 所定の保険料が納付されていることを日雇特例被保険者手帳によって証明して申請する

↓ 

・保険者は、これを確認したことを表示した「受給資格者票」を発行し、又は既に発行した「受給資格者票」にこれを確認したことを表示する

・日雇特例被保険者は、「受給資格者票」を保険医療機関等に提出して療養の給付を受ける

 

日雇特例被保険者の「療養の給付」の受給要件を条文で読んでみましょう。

法第129条 (療養の給付)

① 日雇特例被保険者の疾病又は負傷に関しては、療養の給付を行う。

② 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。ただし、第2号に該当する場合においては、第1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以外の疾病又は負傷については、療養の給付を行わない。

1) 当該日の属する月の前2月間通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6月間通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。

2) 前号に該当することにより当該疾病又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日から1年(結核性疾病に関しては、5年)を経過していないこと(前号に該当する場合を除く。)

③ 保険者は、日雇特例被保険者が、①第1号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。

④ 日雇特例被保険者が療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を保険医療機関等のうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。

 

ポイント!

 「前2月間」、「前6月間」は暦月で計算します。

(例)626日に療養の給付を受けようとする場合

4月

5月

6月

通算して26日分以上納付

 

 

又は

 

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

通算して78日分以上納付

 

 

 

過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇

 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるための保険料納付要件

・療養の給付を受ける日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上

又は

・療養の給付を受ける日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上

の保険料が納付されていること

 日雇特例被保険者が保険給付を受けるには、原則として、上記の保険料納付要件を満たさなければなりません。

 

 

②【H30年出題】

 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】 ×

 「日雇特例被保険者が出産」した場合の保険料納付要件に注意しましょう。

・出産の日の属する月の4か月間通算して26日分以上の保険料が納付されていることが要件です。

「出産育児一時金」、「出産手当金」に適用されます。

(法第137条、第138条)

 

 

③【R5年出題】

 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

 

 

 

 

【解答】

③【R5年出題】 〇

 日雇特例被保険者本人が出産した場合の保険料納付要件は、「出産の日の属する月の4か月間通算して26日分以上の保険料」が納付されていることです。

 また、日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときの保険料納付要件は、原則通りです。出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていることが要件です。

(法第144条)

 

 

④【H26年出題】

 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H26年出題】 

 日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後、療養の給付を受けるために、原則2か月ほど必要です。

 そのため、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者等に対しては、「特別療養費」が支給されます。

 特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)です。

 例えば、626日に日雇特例被保険者手帳を受けた場合は、特別療養費の支給期間は831日までです。

 7月1日に日雇特例被保険者手帳を受けた場合は、特別療養費の支給期間は831日までです。

(法第145条)

 

 

⑤【R1年出題】

 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会が行う。

 

 

 

 

【解答】

⑤【R1年出題】 ×

 「全国健康保険協会」ではなく、「厚生労働大臣」が行います。

 条文を読んでみましょう。

123

① 日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会とする。

② 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

 

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