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R7-310 07.04
所定労働日数が少ない労働者にも年次有給休暇の権利が発生します。
ただし、比例付与の対象となり、年次有給休暇の付与日数が少なくなることがあります。
では、条文を読んでみましょう。
法第39条第3項、則第24条の3 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が30時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(5.2日)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 (1) 1週間の所定労働日数が4日以下の労働者 (2) 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が216日以下の労働者 |
★比例付与の対象になるのは
・週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
※週以外の期間によって労働日数が定められる場合
・年間所定労働日数が216日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
ポイント!
1週間の所定労働時間が30時間以上の者は比例付与の対象になりません
★比例付与の日数の計算
比例付与の有休の日数は、通常の労働者の週所定労働日数(5.2日)との比率で計算されます。
例えば、6か月間継続勤務した週所定労働日数が4日の労働者に付与される日数は、
10日×4日/5.2日≒7日(1未満切り捨て)となります。
では、過去問をどうぞ!
①【R6年出題】
月曜日から金曜日まで1日の所定労働時間が4時間の週5日労働で、1週間の所定労働時間が20時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、5労働日である。
【解答】
①【R6年出題】 ×
比例付与の対象になるのは、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者です。
問題文の場合は、週5日労働ですので、1週間の所定労働時間が20時間でも比例付与の対象になりません。
6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に付与される年次有給休暇は、10労働日です。
②【R6年出題】
月曜日から木曜日まで1日の所定労働時間が8時間の週4日労働で、1週間の所定労働時間が32時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、次の計算式により7労働日である。
〔計算式〕10日×4日/5.2日≒7.69日 端数を切り捨てて7日
【解答】
②【R6年出題】 ×
比例付与の対象になるのは、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者ですので、1週間の所定労働時間が32時間の労働者は、週4日労働でも比例付与の対象になりません。
6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に付与される年次有給休暇は、10労働日です。
③【H17年出題】
1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。
【解答】
③【H17年出題】 〇
年次有給休暇の権利は、基準日に発生します。
基準日に予定されている所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇を付与すべきものとされています。
問題文の場合、雇入れの日から起算して6か月継続勤務した時点で、「週4日勤務・ 1日の所定労働時間8時間」ですので、比例付与の対象ではありません。
そのため、10日の年次有給休暇を付与しなければなりません。
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