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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「併給調整」

R7-313 07.07

国民年金法の併給調整についてお話しします

一人の人に複数の年金の受給権が発生することがあります が、原則は「一人一年金」です。

ただし、併給できる組合せもあります。

よく出題されますので、問題を解けるようにしましょう。

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