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R7-315 07.09
労働保険事務組合が行う手続きをまとめました。
条文を読んでみましょう。
法第33条 (労働保険事務組合) ① 中小企業等協同組合法の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。 ② 事業主の団体又はその連合団体は、①に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ③ 認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ④ 厚生労働大臣は、労働保険事務組合が労働保険関係法令規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、認可を取り消すことができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 則第63条 (認可の申請) ① 法第33条第2項の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、所定の事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 ② 申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 (1) 定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。) (2) 労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類 (3) 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
則第64条 (委託等の届出) ① 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 ② 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
則第65条 (変更の届出) 労働保険事務組合は、認可申請書又は添付書類の(1)、(2)に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
則第66条 (業務の廃止の届出) 業務の廃止の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】(雇用)
労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。
【解答】
①【H28年出題】(雇用) 〇
次に掲げる厚生労働大臣の権限は、「都道府県労働局長に委任する」とされています。
(1)法第8条第2項の規定による認可(下請負事業の分離の認可)に関する権限
(2)法第9条の規定による認可及び指定(継続事業の一括の認可と指定)に関する権限
(3)法第33条第2項の規定による認可(労働保険事務組合の認可)、同条第3項の規定による届出の受理(労働保険事務組合の業務廃止の届出)及び同条第4項の規定による認可の取消し(労働保険事務組合の認可の取消し)に関する権限
(4) 法第26条(特例納付保険料)第2項の規定による勧奨及び同条第3項の規定による申出の受理に関する権限
(則第76条)
②【R3年出題】雇用)
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に、労働保険徴収法施行規則第64条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
【解答】
②【R3年出題】(雇用) ×
労働保険事務の処理の委託があったときは、「委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に」ではなく、「遅滞なく」届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなりません。
③【H20年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
【解答】
③【H20年出題】(雇用) 〇
労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなりません。
④【R1年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
【解答】
④【R1年出題】(雇用) ×
「厚生労働大臣」ではなく、「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」に提出しなければなりません。
⑤【H20年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
【解答】
⑤【H20年出題】(雇用) 〇
労働保険事務組合は、「労働保険事務組合認可申請書」又は「労働保険事務組合認可申請書」に添付された「定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)」、「労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類」の記載に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなりません。
⑥【R1年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。
【解答】
⑥【R1年出題】(雇用) ×
労災二元適用事業に係るものは、「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」ではなく、「所轄労働基準監督署長」を経由して都道府県労働局長に提出します。
⑦【H23年出題】(労災)
労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、60日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
【解答】
⑦【H23年出題】(労災) ×
「労働保険事務等処理委託解除届」ではなく、「労働保険事務組合業務廃止届」です。
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