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社会保険労務士合格研究室

労災保険法「業務上の疾病」

R7-318 07.12

業務上の疾病の範囲

 業務上の疾病は、「労働基準法施行規則別表第一の二」に例示されています。

 例えば、「暑熱な場所における業務」に従事していた労働者に「熱中症」が発生した場合は、「業務起因性」を推定できるようにするためです。

 第1号から第11号までで構成され業務上の疾病の種類が例示されています。「職業病リスト」ともよばれます。

 

では、過去問を解きながら内容をみていきましょう

①【H18年選択式】

 労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、< A >で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、    < B >で定められている。

 業務上の疾病として< A >の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他< C >である。

<選択肢>

① 業務上の事故による疾病  ② 業務上の負傷に起因する疾病

③ 業務と因果関係のある疾病  ④ 業務に起因することの明らかな疾病

⑤ 労働安全衛生規則  ⑥ 労働基準法施行規則

⑦ 労働基準法施行令  ⑧ 労働者災害補償保険法施行規則

⑨ 労働者災害補償保険法施行令

 

 

 

 

【解答】

①【H18年選択式】

A> ⑥ 労働基準法施行規則

B> ⑧ 労働者災害補償保険法施行規則

C> ④ 業務に起因することの明らかな疾病

 

★<C>について

 「包括的救済規定」といわれる規定です。具体的に列挙されていない疾病は、第11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、業務上の疾病となります。

 

 

 

②【H28年出題】

 業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H28年出題】 〇

 業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されています。

 

 

 

③【H19年出題】

 業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H19年出題】 ×

 業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2の「第1号」で定められています。

 

 

 

④【H19年出題】

 業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H19年出題】 〇

 業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されていますので、業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければなりません。

 

 

 

⑤【R5年出題】

 「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3914日付け基発0914 1 号)で取り扱われる対象疾病に含まれるものは、次のアからオの記述のうちいくつあるか。

ア 狭心症

イ 心停止(心臓性突然死を含む。)

ウ 重篤な心不全

エ くも膜下出血

オ 大動脈解離

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R5年出題】

5つ

 労働基準法施行規則別表第1の2第8号は、「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)、重篤な心不全若しくは大動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病」です。

 認定基準では、次に掲げる脳・心臓疾患が対象疾病として取り扱われています。

1 脳血管疾患

(1)  脳内出血(脳出血) 、(2)  くも膜下出血、(3)  脳梗塞、(4)  高血圧性脳症

2 虚血性心疾患等

(1)  心筋梗塞、(2)  狭心症、(3)  心停止(心臓性突然死を含む。)

(4)  重篤な心不全、(5)  大動脈解離

 

 

⑥【H30年出題】

 認定要件においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。

① 対象疾病を発病していること。

② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。

③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H30年出題】 〇

 労働基準法施行規則別表第1の2第9号は、「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」です。

 「心理的負荷による精神障害の認定基準」では、認定要件として、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱うとされています。

① 対象疾病を発病していること。

② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。

③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

(令和5年9月1日基発 0901 第2号)

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