合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R7-321 07.15
基本手当の日額は、「賃金日額」×一定の率で算定します。
今回は、基本手当の日額の算定に使う「賃金日額」についてみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第17条(賃金日額) ① 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。 ② ①による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、当該各号に掲げる額とする。(最低保障) (1) 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額 (2) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数で除して得た額と(1)に掲げる額との合算額 |
★賃金日額の原則の算定式
被保険者期間として計算された最後の6か月間に 支払われた賃金の総額 |
180 |
★最低保障額の算定式
・日給制、時給制、出来高払制その他の請負制の場合
被保険者期間として計算された 最後の6か月間に支払われた賃金の総額 | × | 70 |
最後の6か月間に労働した日数 | 100 |
では、過去問をどうぞ!
①【H18年選択式】
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の< A >までの範囲と定められている。
賃金日額は、原則として< B >において< C >として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が、労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を< D >で除して得た額の100分の< E >に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる。
【解答】
①【H18年選択式】
<A> 45
<B> 算定対象期間
<C> 被保険者期間
<D> 当該最後の6か月間に労働した日数
<E> 70
②【H22年出題】
賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。
【解答】
②【H22年出題】 〇
賃金日額は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金で計算します。
③【H22年出題】
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。
【解答】
③【H22年出題】 ×
家族手当、通勤手当及び住宅手当は、賃金日額の計算に入ります。そのため、それらの多寡によって基本手当の日額が異なります。
(行政手引50501)
④【R5年出題】
支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が便宜上年3回以内にまとめて支払われる場合、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。
【解答】
④【R5年出題】 ×
単に支払事務の便宜等のために年間の給与回数が3 回以内となるものは「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当しません。
そのため、例えば通勤手当、住宅手当等その支給額の計算の基礎が月に対応する手当が支払の便宜上年3回以内にまとめて支払われた場合には、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれることとなる、とされています。
(行政手引50453)
⑤【H30年出題】
月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。
【解答】
⑤【H30年出題】 ×
月給者が月の中途で退職し、その月の分の給与が全額支払われる場合は、退職日の翌日以後の分に相当する金額は、賃金日額には算入されません。
(行政手引50503)
⑥【H30年出題】
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。
【解答】
⑥【H30年出題】 ×
未払賃金のある月については、未払額を含めて賃金額を算定します。
未払賃金とは、支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われないものをいいます。
(行政手引50609)
⑦【R5年出題】
退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる。
【解答】
⑦【R5年出題】 〇
退職金について
労働者の退職後(退職を事由として、事業主の都合等により退職前に一時金として支払われる場合を含む。)に一時金又は年金として支払われるもの | 賃金日額算定の基礎に算入されない |
退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払ういわゆる「前払い退職金」 | 臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる |
(行政手引50503)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします