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R7-322 07.16
★介護補償給付の支給要件を確認しましょう。
・ 障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有すること
・ 厚生労働省令で定める程度の障害であること
→第1級は「すべて」、第2級は「精神神経・胸腹部臓器の障害」のみ
・ 常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けていること
なお、以下の施設に入所している間は、介護補償給付は支給されません。
・ 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)
・ 病院又は診療所に入院している間
など
(法第12条の8第4項、則第18条の3の2)
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今回は、介護補償給付として支給される額をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第19条の2 介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。 |
★「常時介護」の場合の支給額をみていきましょう。(則第18条の3の4)
「介護の費用として支出した額」(実費)が支給されるのが原則です。
ただし、上限と最低保障額が設定されています。
| ①介護の費用を支出した | 実費 (上限177,950円) |
親族等の介護を受けている | ②介護の費用を支出していない | 最低保障額 85,490円 |
③介護の費用を支出したが、 85,490円を下回る |
※「最低保障額」が適用されるのは、親族等(親族、友人、知人)の介護を受けている場合です。
※「随時介護」の場合は、上限88,980円、最低保障額42,700円です。
★介護補償給付は「月単位」で支給されます。
「支給すべき事由が生じた月」から「支給すべき事由が消滅した月」の各月について支給されます。
ただし、「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額が適用されません。
・上の表の②の場合
「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額が適用されないので、介護補償給付は支給されません。(その翌月から支給されます)
・上の表の③の場合
「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額が適用されないので、「実費」が支給されます。
過去問をどうぞ!
①【H19年選択式】
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、< A >介護を要する状態にあり、かつ、 < A >介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く。)、< B >に対し、その請求に基づいて行われる。
【解答】
①【H19年選択式】
<A> 常時又は随時
<B> 当該労働者
②【H23年出題】
介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
【解答】
②【H23年出題】 〇
条文を穴埋めでチェックしましょう
第19条の2
介護補償給付は、< A >を単位として支給するものとし、その月額は、 < B >介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して< C >が定める額とする。
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<A> 月
<B> 常時又は随時
<C> 厚生労働大臣
③【H25年出題】
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。
【解答】
③【H25年出題】 〇
「支給すべき事由が生じた月」は最低保障額が適用されません。
そのため、親族等による介護を受けたとしても、介護に要する費用として支出された額が労災保険法施行規則に定める額に満たない場合は、当該介護に要する費用として支出された額(実費)が支給されます。
④【R2年出題】
介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。
【解答】
④【R2年出題】 ×
「介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。」は誤りです。
「その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき」は、最低保障額が支給されます。(支給すべき事由が生じた月は支給されません。)
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