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R7-323 07.17
傷病手当金の支給期間をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第99条第4項 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間とする。 |
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| 支 給 |
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| 支 給 |
| 支 給 |
待期 | 欠 勤 | 出 勤 | 欠 勤 | 出 | 欠 勤 | ||||
| ▲支給開始 |
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| ↓ |
| ↓ |
| ↓ |
通算して1年6か月
過去問をどうぞ!
①【R1年選択式】 ※改正による修正あり
4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、 < A >通算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬をうけなくなった< B >又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった< B >から通算されることになる。
<選択肢>
①4月1日から ②4月3日から ③4月4日から ④4月5日から
⑤日 ⑥日の2日後 ⑦日の3日後 ⑧日の翌日
【解答】
①【R1年選択式】
<A> ④4月5日から
<B> ⑤日
②【H26年出題】※改正による修正あり
被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から通算して1年6か月間である。
【解答】
②【H26年出題】 ×
傷病手当金の支給期間は、「その支給を始めた日から通算して1年6か月間」です。
問題文の場合は、傷病手当金の支給が始まった「6月1日」から通算して1年6か月間です。
③【R5年出題】
傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合、当該傷病手当金は当該被保険者の死亡日の前日分まで支給される。
【解答】
③【R5年出題】 ×
健康保険の被保険者資格は、死亡したときはその翌日に喪失します。
死亡した日は被保険者の資格は有効ですので、傷病手当金は当該被保険者の死亡日の当日分まで支給されます。
④【R4年出題】
傷病手当金の支給を受けている間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、後の傷病に係る待期期間の経過した日を後の傷病手当金の支給を始める日として傷病手当金の額を算定し、前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し、いずれか多い額の傷病手当金を支給する。その後、前の傷病に係る傷病手当金の支給が終了又は停止した日において、後の傷病に係る傷病手当金について再度額を算定し、その額を支給する。
【解答】
④【R4年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
則第84条の2第7項 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第99条第2項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。 |
後の傷病に係る待期期間の経過した日を「後の傷病に係る傷病手当金の支給を始める日」として額を算定し、前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し、いずれか多い額が支給されます。
この場合、後の傷病に係る傷病手当金の「支給を始める日」が確定するため、前の傷病手当金の支給が終了又は停止した日において、後の傷病手当金について再度額を算定する必要はありません。
(H27.12.18事務連絡)
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