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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法「在職老齢年金」

R7-324 07.18

在職老齢年金の仕組み

 働きながら(=厚生年金保険に加入しながら)、老齢厚生年金を受給する場合は、年金がカットされることがあります。この仕組みを、在職老齢年金といいます。

 

 条文を読んでみましょう。

法第46条第1項 (支給停止)

 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、「総報酬月額相当額」及び「基本月額」との合計額支給停止調整額超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、「支給停止基準額」に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く)の支給を停止するものとする。

 

用語の定義を確認しましょう

★総報酬月額相当額 

 → 標準報酬月額その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額

★基本月額

 → 老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額除く)12で除して得た額

★支給停止基準額

 → 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額

 

★支給停止調整額について → 令和7年度は51万円

 

では、過去問をどうぞ!

①【H28年選択式】

 厚生年金保険法第46条第1項の規定によると、60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「< A >」という。)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ。)12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が< B >を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、< A >と基本月額との合計額から< B >を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「< C >」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、< C >が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとされている。

<選択肢>

① 支給調整開始額   ② 支給調整基準額   ③ 支給停止開始額

④ 支給停止額   ⑤ 支給停止基準額   ⑥ 支給停止調整額

⑦ 総報酬月額   ⑧ 総報酬月額相当額   ⑨ 定額部分   

⑩ 標準賞与月額相当額   ⑪ 平均標準報酬月額   ⑫ 報酬比例部分

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年選択式】

A> ⑧ 総報酬月額相当額

B> ⑥ 支給停止調整額

C> ⑤ 支給停止基準額

 

 

 

②【R4年出題】

 在職老齢年金について、支給停止額を計算する際に使用される支給停止調整額は、一定額ではなく、年度ごとに改定される場合がある。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R4年出題】 〇

 支給停止調整額は、年度ごとに改定される場合があります。

(法第46条第3項)

 

 

 

③【R3年出題】

 在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を12で除して得た額のことをいう。

 

 

 

 

【解答】

③【R3年出題】 ×

 基本月額は、老齢厚生年金の額を12で除して得た額ですが、「加給年金額」は除かれます

 

 

④【R6年出題】

 加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であっても、在職老齢年金の仕組みにより、自身の老齢厚生年金の一部の支給が停止される場合、加給年金額は支給停止となる。

 

 

 

 

【解答】

④【R6年出題】 ×

★加給年金額について

・在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の一部の支給が停止される場合でも、加給年金額は支給されます。

・在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の全部が停止される場合は、加給年金額も支給停止となります。

 

 

⑤【H26年出題】

 66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。

 

 

 

 

【解答】

⑤【H26年出題】 〇

 老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象となりません。

 

 

⑥【H29年出題】

 60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。

 

 

 

 

【解答】

⑥【H29年出題】 ×

 経過的加算額も繰下げ加算額も、基本月額の計算には入りません。

(昭60法附則第62条第1項)

 

 

 

⑦【R4年出題】

 在職中の被保険者が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合において、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが、経過的加算額については在職老齢年金の支給停止の対象となる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【R4年出題】  ×

 老齢基礎年金は在職中でも支給停止の対象になりません。

また、経過的加算額についても在職老齢年金の支給停止の対象になりません。

 

 

⑧【H24年出題】

60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。

 

 

 

 

【解答】

⑧【H24年出題】 ×

60歳台後半の在職老齢年金においては、経過的加算額と老齢基礎年金は支給停止の対象にはなりません。

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