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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法「70歳以上の在職老齢年金」

R7-325 07.19

70歳以上の使用される者の在職老齢年金について

 厚生年金保険の被保険者になるのは「70歳未満」の者です。

 70歳に達したときに厚生年金保険の被保険者資格は喪失します。

 ただし、70歳以上でも、適用事業所に使用される場合は、保険料の負担はありませんが、在職老齢年金の対象になります。

 

70歳以上の者について条文を読んでみましょう。

法第46条 

 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、又は   70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(70歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)の支給を停止するものとする。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R5年出題】

 厚生年金保険の適用事業所で使用される70歳以上の者であっても、厚生年金保険法第12条各号に規定する適用除外に該当する者は、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象とはならない。

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 〇

 「70歳以上の使用される者」とは、「被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの」です。

 厚生労働省令定める要件は、「適用事業所に使用される者であって、かつ、法第12条各号(適用除外)に定める者に該当するものでないこと」です。

 そのため、適用事業所で使用される70歳以上の者でも、適用除外に該当する者は、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象となりません。

(法第27条、則第10条の4)

 

 

②【R4年出題】

 在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合、年金額の一部又は全部が支給停止される仕組みであるが、適用事業所に使用される70歳以上の者に対しては、この在職老齢年金の仕組みが適用されない。

 

 

 

 

【解答】

②【R4年出題】  ×

 70歳以上の者に対しても、在職老齢年金の仕組みは、適用されます。

 

 

 

③【H28年出題】

 昭和1241日以前生まれの者が平成284月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。

 

 

 

 

【解答】

③【H28年出題】 ×

 平成2710月の改正で、昭和1241日以前生まれの者も、在職老齢年金の対象となっています。

 

 

④【H23年出題】※改正による修正あり

 老齢厚生年金を受給している被保険者であって適用事業所に使用される者が70歳に到達したときは、その日に被保険者資格を喪失し、当該喪失日が属する月以後の保険料を納めることはないが、一定の要件に該当する場合は、老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止される。

 

 

 

 

【解答】

④【H23年出題】 〇

 「70歳以上の使用される者」は、保険料を納めることはありませんが、在職老齢年金の仕組みが適用され、要件に該当する場合は、老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止されます。

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