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社会保険労務士合格研究室

労働保険徴収法「延滞金」

 

R7-328 07.22

延滞金の徴収

 労働保険料を滞納した場合は、「延滞金」が徴収されることがあります。

 今回は、延滞金の額や、延滞金が徴収されない場合をみていきます。

 

条文を読んでみましょう。

法第28条 (延滞金)

① 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

② 労働保険料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額とする。

③ 延滞金の計算において、労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる

④ 延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる

⑤ 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、(4)の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

1) 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。

2) 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。

3) 延滞金の額が100円未満であるとき。

4) 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

5) 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

 

<延滞金の割合の特例について>

令和7年中の延滞金の割合は、

「年14.6%」→「年8.7%」

「年7.3%」→「年2.4%」

となります。

 

過去問をどうぞ!

①【H25年出題】(雇用)

 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

 

 

 

 

【解答】

①【H25年出題】(雇用) ×

 延滞金は、「指定した期限の翌日から」ではなく、「納期限の翌日」から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算されます。

 

納期限

納期限の

翌日

 

 

督促状の

指定期限

完納の

前日

完納

 

 

 

 

 

 

 

 

②【H29年出題】(雇用)

 事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

 

 

 

 

【解答】

②【H29年出題】(雇用) 〇

 督促状が発せられた場合でも、督促状に指定された期限までに完納したときは、延滞金は徴収されません。

 

 

③【R1年出題】(雇用)

 延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。

 

 

 

 

【解答】

③【R1年出題】(雇用) 〇

 労働保険料の額が1,000円未満である、又は、延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は徴収されません。

 

 

 

④【H29年出題】(雇用)

 認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、滞納した場合には、この追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収される。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H29年出題】(雇用) ×

 延滞金の対象になるのは、「労働保険料」のみです。追徴金は労働保険料ではありませんので、追徴金には延滞金は課されません。

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