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社会保険労務士合格研究室

労災保険法「特別支給金」

 

R7-329 07.23

休業特別支給金の額と支給申請

 「特別支給金」は、「社会復帰促進等事業」の中の、「被災労働者等援護事業」として行われていて、「保険給付」の上乗せとして支給されます。

 

 特別支給金には、「一般の特別支給金」と「ボーナス特別支給金」があります。

 下の図で特別支給金をイメージしましょう。

 

 今回のテーマは「休業特別支給金」です。

 

 「休業特別支給金」について条文を読んでみましょう。

特別支給金規則第3条 (休業特別支給金)

① 休業特別支給金は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、1日につき休業給付基礎日額100分の20に相当する額とする。(以下省略)

② 省略

③ 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

④ 省略

⑤ 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない

⑥ 休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

 

★特別支給金の申請期限について

・休業特別支給金 → 2年以内

・それ以外  → 5年以内

 

過去問をどうぞ!

①【H24年出題】※改正による修正あり

 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】  〇

 特別支給金の申請は、原則として関連する保険給付の請求と同時に行わなければなりません。

 

 

 

②【R2年出題】

 休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】 ×

 休業特別支給金の申請は支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行うこととされています。

 

 

 

③【H28年出題】

 休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H28年出題】 ×

 休業特別支給金の額は、1日につき「算定基礎日額」ではなく、「休業給付基礎日額」の100分の20に相当する額です。

 

★「給付基礎日額」と「算定基礎日額」の違いに注意しましょう。

・「給付基礎日額」について

 → 保険給付の計算のもとになります。

給付基礎日額は、原則として「労働基準法の平均賃金」に相当する額です。

 「臨時に支払われた賃金」、「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」、「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」は算入されません。

「算定基礎日額」について

→ 「ボーナス特別支給金」の計算のもとになります。

 「算定基礎年額」は、「負傷又は発病の日以前1年間に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額です。

 ただし、「特別給与の総額」が、給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額を超える場合には、当該100分の20に相当する額が算定基礎年額となります。

 また、「150万円」を超える場合には、「150万円」となりますので、算定基礎年額の上限は150万円です。

※「臨時に支払われた賃金」は、給付基礎日額にも算定基礎年額の計算にも入りません。

 

 なお、「算定基礎日額」は、算定基礎年額÷365です。

 

 

④【H28年出題】

 休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H28年出題】 〇

 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならないとされています。

 また、特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければなりません。

(特別支給金規則第12条)

 

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