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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「保険医療機関」

R7-330 07.24

保険医療機関・保険薬局の指定

厚生労働大臣の指定を受けた病院、診療所又は薬局を「保険医療機関」又は「保険薬局」といいます。

保険医療機関、保険薬局では、すべての人が必要な診療等を受けることができます。

 

 条文を読んでみましょう。

法第65条 (保険医療機関又は保険薬局の指定)

① 保険医療機関又は保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。

② その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、病床の種別ごとにその数を定めて行うものとする。

③ 厚生労働大臣は、申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができる

1) 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。

2) 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて厚生労働大臣の指導を受けたものであるとき。

(以下(3)~ (6)省略)

④ 厚生労働大臣は、病院又は病床を有する診療所について申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、指定を行うことができる。

1) 当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が、医療法に規定する厚生労働省令で定める員数及び厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないとき。

(以下(2)~(4)省略) 

 

 

過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 

地方社会保険医療協議会に諮問する>(法第82条第2項)

・保険医療機関、保険薬局の指定を行おうとするとき

・保険医療機関、保険薬局の指定を取り消そうとするとき

・保険医、保険薬剤師の登録を取り消そうとするとき

地方社会保険医療協議会の議を経なければならない>(法第67条、第71条)

・保険医療機関、保険薬局の指定をしないこととするとき

・病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき

 ・保険医、保険薬剤師の登録をしないこととするとき

 

 

 

②【R6年出題】

 厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるが、厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R6年出題】 〇

・ 厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行われます。

・ 申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるとされています。

・ 厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければなりません。

 

 

 

③【R1年出題】

 厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる。

 

 

 

 

【解答】

③【R1年出題】 〇

 申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる、とされています。

(法第65条第3項第3号)

 

 

④【R2年選択式】

 健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、< A >するものとされている。

 

 

 

 

【解答】

④【R2年選択式】

A> 地方社会保険医療協議会に諮問する

 

 

⑤【H29年出題】

 保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H29年出題】 〇

 保険医療機関又は保険薬局の指定の効力は、指定の日から起算して6です。

(法第69条第1項)

 

 

 

⑥【H28年出題】

 保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H28年出題】 ×

 条文を読んでみましょう。

法第68条 (保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)

① 保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。

② 保険医療機関(病院又は病床を有する診療所除く)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申請があったものとみなす。

 

 指定の有効期間は6年ですので、指定の更新が必要です。

 ただし、保険医個人が開設する診療所は、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申請があったものとみなされます。この規定は、「病院又は病床を有する診療所」には、適用されないのがポイントです。

 

 

 

⑦【R6年出題】

 厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【R6年出題】 ×

 「病院及び病床を有する診療所」には適用されません。

 

 

⑧【H22年出題】

 保険医療機関または保険薬局は、3か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、またその登録の抹消を求めることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑧【H22年出題】 ×

 保険医療機関または保険薬局は、「3か月以上」ではなく「1か月以上」の予告期間を設けて、その指定を辞退することができるとされています。

 なお、「登録の抹消」は、「保険医又は保険薬剤師」に対応する用語です。

 

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