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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「保険医」

 

R7-331 07.25

保険医・保険薬剤師の登録

 保険医療機関・保険薬局は厚生労働大臣の「指定」を受けますが、保険医・保険薬剤師は、厚生労働大臣の「登録」を受けます。

 

 条文を読んでみましょう。

法第64条 (保険医又は保険薬剤師)

 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。

 

法第71条 

① 保険医又は保険薬剤師の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。

② 厚生労働大臣は、申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしないことができる

1) 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。

((2)~(4)省略) 

③ 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師に係る登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

地方社会保険医療協議会に諮問する>(法第82条第2項)

・保険医療機関、保険薬局の指定を行おうとするとき

・保険医療機関、保険薬局の指定を取り消そうとするとき

・保険医、保険薬剤師の登録を取り消そうとするとき

地方社会保険医療協議会の議を経なければならない>(法第67条、第71条)

・保険医療機関、保険薬局の指定をしないこととするとき

・病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき

 ・保険医、保険薬剤師の登録をしないこととするとき

 

 

 

 

②【H29年出題】

 保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は、健康保険法第63条第3項第1号の指定があったものとみなされる。ただし、当該診療所は、第65条第3項又は第4項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H29年出題】 

 個人の診療所、個人の薬局についての保険医療機関又は保険薬局のみなし指定の規定です。

 問題文のように保険医の登録をした個人開業医の診療所は、保険医療機関の指定があったものとみなされますので、指定の手続きは必要ありません。

 条文を読んでみましょう。

法第69

診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について登録があったときは、当該診療所又は薬局について、保険医療機関又は保険薬局の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、第65条第3項又は第4項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。

 

 

③【H19年出題】

 保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取り消されたことがあり、その取消された日から10年を経過しない者であるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H19年出題】 ×

 申請者が、保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき等は、厚生労働大臣は、登録をしないことができる、とされています。10年ではありません。

 

 

 

④【H29年出題】

 保険医療機関又は保険薬局は、14日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H29年出題】 ×

 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上」の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、1月以上」の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる、とされています。

(法第79条)

 

 

 

⑤【R6年出題】

 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下本肢において「保険医等」という。)でなければならない。当該登録の日から6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。

 

 

 

 

【解答】

⑤【R6年出題】 ×

 保険医等の登録には、有効期間はありません。

 

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