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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「資格喪失後の継続給付」

 

R7-332 07.26

資格喪失後に傷病手当金と出産手当金が継続給付される要件

 健康保険の被保険者資格を喪失した後も、継続して傷病手当金・出産手当金を受けることができます。

 資格喪失後も継続して傷病手当金・出産手当金が支給される要件をみていきましょう。

 

条文を読んでみましょう。

法第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付)

 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者であって、その資格を喪失した際傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

 

下の図でイメージしましょう。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

 健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 ×

 資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者でなければなりませんが、この被保険者期間は、同一の保険者でなくても構いません。

 

 

②【R1年出題】

 資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく継続しているものとする。)を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。

 

 

 

 

【解答】

②【R1年出題】 〇

 資格喪失後の継続給付の要件の1つは、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことです。

 転職等で異なった保険者における被保険者期間を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たします。ただし、1日の空白もなく継続していることが必要です。

 

 

 

③【R4年出題】

 共済組合の組合員として6か月間加入していた者が転職し、1日の空白もなく、A健康保険組合の被保険者資格を取得して7か月間加入していた際に、療養のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この被保険者が、傷病手当金の受給を開始して3か月が経過した際に、事業所を退職し、A健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R4年出題】 ×

 資格喪失後の継続給付の要件の1つは、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことです。

 ただし、「1年以上」の計算から、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者は除かれます。

 問題文の場合は、「共済組合の組合員としての6か月間」は計算に入らないことがポイントです。資格喪失日の前日まで、A健康保険組合の被保険者であった期間が、「7か月」+3か月」の10か月しかないため、資格喪失後の傷病手当金は支給されません。

 

 

 

④【H28年出題】

 引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。

 

 

 

 

【解答】

④【H28年出題】 〇

 傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給されます。(3日間の待期を満たす必要があります。)

 資格喪失後の傷病手当金を受けるには、その資格を喪失した際に傷病手当金を受けていることが必要ですが、労務不能となった日から3日目に退職した場合は、退職日に傷病手当金を受ける要件を満たしていません。

 そのため、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできません。

1日目

2日目

3日目

退 職

※傷病手当金を

受けられる状態にない

(昭27.6.12保文発3367

 

 

⑤【R5年出題】

 令和541日に被保険者の資格を喪失した甲は、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)期間を有する者であった。甲は、令和5327日から療養のため労務に服することができない状態となったが、業務の引継ぎのために令和5328日から令和5331日までの間は出勤した。この場合、甲は退職後に被保険者として受けることができるはずであった期間、傷病手当金の継続給付を受けることができる。

 

 

 

 

【解答】

⑤【R5年出題】 ×

 退職日に傷病手当金を受ける要件を満たしていませんので、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。

3月27

3月28

3月29

3月30

3月31

出勤

出勤

出勤

出勤

退職

 

 

 

⑥【H26年出題】

 5月25日が出産予定日(多胎妊娠ではない。)である被保険者が、同年320日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H26年出題】 ×

 出産手当金は、出産の日又は出産の予定日以前42日に至った日に受給権が発生します。

 5月25日が出産予定日で同年320日に退職している場合は、退職日に出産手当金を受ける状態にありません。(出産手当金の受給権が発生していません)

 そのため、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることはできません。

 

 

 

⑦【H23年出題】

 継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【H23年出題】 ×

 資格喪失後に任意継続被保険者になった場合でも、資格喪失後の傷病手当金の継続給付の要件を満たしていれば、傷病手当金の継続給付を受けることができます。

 

 

⑧【H27年出題】

 継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。 

 

 

 

 

【解答】

⑧【H27年出題】 〇

 資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。 

(法附則第3条第5項)

 

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